宿泊税

 

2025年12月1日ご宿泊分より松江市では「宿泊税」を導入いたします。

宿泊税は、国際文化観光都市としての魅力を高めるとともに、将来にわたって持続可能な観光地として発展していくための施策に要する費用に充てることを目的としています。

松江市の宿泊税徴収方法により、当館は宿泊税徴収義務者として、ご宿泊時に宿泊料金とともに下記の料金を申し受けますのでご承知おきください。

お客様にはご理解とご協力を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

 

【課税対象】

1人1泊あたりの宿泊料金に応じて、下記の税額が課されます。

 

【税率】

宿泊料金(1人1泊あたり)

5,000円以上 :200円

5,000円未満 :課税されません

(注意)松江市は免税点を5,000円に設定しています。

 

【課税免除】

幼稚園教育要領、学習指導要領又は高等専門学校設置基準に基づく学校行事(修学旅行、集団宿泊活動等)で、全校又は学年単位で実施されるもの。対象者は学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)の児童、生徒、学生とその引率者。

 

【徴収の方法】

特別徴収の方法による。

(注意)特別徴収とは、特別徴収義務者である宿泊事業者が当該宿泊施設における宿泊者から税を徴収していただき、市に申告納入していただく方法のことです。

 

【重要事項】

2025年12月1日以降の宿泊分から課税対象となります。

12月1日より前に予約された場合でも、宿泊税が適用となりますのでご注意ください。